NS企画におきましては自賠責保険及び自動車保険の取り扱いも行っております、付け忘れの無いようご確認ください。

近年では、電動キックボードも原付扱いにあたるため原付同様に自賠責保険は強制であり、万が一の為任意保険も対人、対物等必要かと思われます。

電動キックボードの取り扱いは、基本的に「原付」になります。

電動キックボードで公道を走行する際、自賠責や任意保険に加入については、下記の内容となります。

自賠責保険

自賠責保険とは、自動車事故での被害者救済を目的としています。補償対象は被害者の人的損害のみで、人的損害以外は補償されません。

そのため、事故によって相手の車や建物に被害が生じた場合や、これ以外の損害は自賠責保険の補償対象外です。

補償の限度額は、以下のように定められています。

傷害(ケガ)による損害は120万円
死亡による損害は3000万円
後遺障害による損害は4000万円
物損に対する損害は補償なし

⇒加入が「必須」!

任意保険

⇒加入は「任意」!
となります。
そもそもですが電動キックボードは、定格出力0.6kw以下のもので前照灯、番号灯、方向指示器等の構造を持つなどの基準をクリアしていれば、原付一種と同じくくりとして分類され、公道を走ることができます。

原付と同じく、次のものが必要となります。

運転免許(自動車免許または原付免許)

ヘルメット着用

※一部、貸出車において、条件によっては不要になるかもしれない
参照:経済産業省HP

ナンバープレートの取得&取り付け

※参照(例):川口市HP

自賠責保険の加入

※未加入の場合、次の両方が科せられます。
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
違反点数6点(一発免停)
※自賠責保険証明書を所持していないだけでも30万円以下の罰金となる。
上記のとおり、自賠責保険の加入は必須となります。

また、任意保険は、原付や自動車での取り扱いと同様に「任意」でよいとされます。
電動キックボードの法律上解釈については、以下、警視庁HPで最新の発表がありますので、気になる方は以下をご参考にください。
≫警視庁HP